Q1. 初回の相談から料金が発生しますか?
A1. 初回のご相談は無料となっております。ご相談にお見えになる方の大半は何をすれば良いのか分からない状態ですので安心してご来社下さい。財産内容の概算をお聞きしますので、不動産を所有の方はお亡くなりになられた方の固定資産税の納税通知書(課税明細書)をご持参下さい。
Q2. 相続税の申告の報酬は何を基準に決められているのでしょうか?
A2. 一般的に税理士の報酬は財産規模に応じて決められています。財産が7千万円の方と3億円の方では負担する税率も違えば税務調査に入られる可能性も変わってくるため、財産規模が多くなるほど相続税の報酬も高くなります。PRIKでは、財産規模に応じて一定の報酬を定めていますが、同じ財産規模でも申告期限まで6ヶ月以上あり、内容がシンプルで遺産分割がまとまっている方、資料の提示にご協力的な方には通常の報酬規定より20%割引プランもご用意しております。詳しくはご来社いただいた際にご案内致します。
Q3. どこの会計事務所に依頼をすれば良いのか分かりません。どこに依頼をしても相続税の申告書を依頼しても同じでしょうか?
A3. 大半の会計事務所は会社の決算や個人の確定申告業務を得意としています。相続税の申告は年に1件、2件しか扱わない会計事務所が大半です。医者でも得意分野があるように、税理士も相続を中心とした資産税に強い税理士、会社経営など法人に強い税理士がおります。手術も経験の数に応じて変わってくるように相続税の申告においても件数が多い税理士の方が、ノウハウがあります。
Q4. 自分でも相続税の申告書は出来ますか?
A4. 相続税の申告はお亡くなりになられてから10ヶ月以内に行います。相続税を下げるための特例や評価の方法を全てご自分で勉強されるのは労力が大きいです。 税金の事は税理士に相談をするのが一番です。税務署は税金の質問には答えてくれますが、節税方法や相続税の申告書の作成の仕方を親切に教えてくれるところではありません。